内容証明郵便のことなら、東京深川行政書士事務所へ

東京深川行政書士事務所(旧 ぱんだ行政書士事務所)は、複数の法律の専門家で運営し、内容証明郵便作成、男女問題、金銭トラブルを中心に、日常の法務相談等、全てワンストップで対応可能です。

2022年3月に開業し、大学生から60代の方まで、幅広い相談に対応、月間約120件のご相談、約100通の内容証明郵便、契約書類を作成しております。

弊所の強みは、さまざまな問題の解決率の高さと、複数の専門家による迅速かつ手厚いサポートです。

夜間も含め年中無休で対応しており、緊急時にも対応可能なサービスレベルの高さは、全国トップクラスであると自負しています。

お問い合わせいただいてから、原則12時間以内に折返しさせていただきます。

トラブル解決に、内容証明郵便が有効なケース

内容証明郵便を送付することでトラブル解決に役立つのは、以下のような場合です。
1 当事者の話し合いではすぐに解決することが見込まれない場合
専門家が、主張を整理して相手に送付することにより、相手から明確な返答が得られるケースが多いです。
2 直ちに訴訟することは妥当ではないケース
訴訟には、費用も時間もかかりますが、まずは内容証明郵便で通知者の主張を送付することで、相手が話し合いに応じることがあります。内容証明郵便は、安価に作成することが可能ですので、訴訟の申し立ての前に、一度送ってみることをお勧めします。想像以上にトラブルが解決することもあります。
3 直接話し合うと、関係がさらに悪化することが見込まれるケース
当事者間で話し合いをしてもまとまらないような場合、書面にて伝えたい内容を送ることで、相手が冷静に考え、適切な返答を得られることがあります。

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内容証明郵便とは

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「内容証明郵便」の解説情報です。

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スタッフ紹介

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弊所スタッフのご紹介です。

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コンテンツ

内容証明郵便
内容証明郵便とは
内容証明郵便作成の相談方法
内容証明郵便の活用方法
内容証明郵便の効力
内容証明郵便作成の流れ
行政書士に依頼する理由
成功事例の紹介
代行費用の相場
男女問題
男女問題とは
よくあるお問い合わせ
解決のコツ
対応の流れ
解決にかかる費用
債権回収
債権回収とは
よくあるお問い合わせ
解決のコツ
対応の流れ
解決にかかる費用
その他
慰謝料請求
副業詐欺
契約解除
インターネット上のトラブル
近隣トラブル
未払賃金・未払残業代の請求
時効の援用
業務案内
各種内容証明作成
公正証書作成
契約書・示談書・誓約書作成
お金を貸した相手の転居先調査
信用情報の開示手続
相続人調査

東京深川行政書士事務所

所在地
〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階
営業時間
年中無休 11:00 〜 24:00

主な業務地域

東京都(江東区 墨田区 江戸川区 足立区 世田谷区 板橋区 台東区 中央区 大田区 千代田区 葛飾区 豊島区 北区 中野区 練馬区 品川区 文京区 渋谷区 港区 新宿区 目黒区 杉並区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市) 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

ごあいさつ

行政書士業務の業務分野は非常に多岐に渡りますが、その中でも内容証明郵便の作成を得意としており、全国から毎日沢山のご相談をいただき、比較的シンプルな事案から、多数当事者が関与する複雑な事案まで、 様々な案件を対応しております。
内容証明郵便を取り扱う事務所としては、全国最大級であると自負しております。
お困りの際は、遠慮なくお問合せください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 金銭貸借に関するトラブルがある
  • 不当な要求を受けており、
    止めるよう求めたい
  • 消滅時効を援用したい
  • 不当解雇されてしまった
  • 退職の申し出をしたい
  • 業務委託料が支払われない
  • セクハラ、パワハラ、
    いじめの被害に遭っている
  • 名誉毀損をされてしまった
  • インターネット上での
    トラブルに巻き込まれた
  • アパート、マンションに関するトラブルが発生した
  • 相続手続を進めたいが連絡が取れない

内容証明郵便とは?

私たちが社会生活を送る中で、意図的に引き起こされる場合やそうでない場合を問わず、他人とのトラブルはつきものです。

トラブルが起きてしまった際、当事者の言い分が食い違う場面も多くあり、その場合には訴訟で決着をつけるという方法も考えられます。

しかし、訴訟となると、多くの時間、費用、労力を要するリスクがあります。そこで、トラブルを激化させず、穏便に解決したい考えることは、多いのではないでしょうか?

このように「話し合いで直ちに決着するものではないが、訴訟には至っていない」という状況で利用されるのが、内容証明郵便です。

内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。

郵便は、一般的に有効な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もありますし、普通郵便では、「いつ」「誰に」「どういう内容の郵便を送ったか」ということまで郵便局は証明してくれないため、手紙で通知した事実や内容が争われることは十分に考えられます。

しかし、内容証明郵便であれば、このような事態を防ぐことが可能となります。そして、配達証明付きで発送しておけば、郵便物を発送した事実だけでなく、相手に配達された事実まで証明をしてもらえるので、後に訴訟となった場合に有力な証拠となります。

内容証明郵便の効果と効力

内容証明郵便自体には、特別な法的効力はありません。

しかし、特別な郵便物なので、受け取った相手は、たいてい何らかの反応をしてくれます。

特に、資格を持った法律家の名前で内容証明郵便が送られてくると、内容自体はさほど強いものでなくても、受け取った相手はかなりの心理的プレッシャーを感じるものなのです。

また、「場合によっては法的対応も辞さない」という通知人の決意を感じさせることにより、債務者に心理的プレッシャーを与えるという効果を期待して、債権回収といった実務上のさまざまな場面に利用されることも多いのです。

さらに、内容証明郵便を受け取って不安になった相手から、交渉の申し入れや回答通知が届けば、債務者自身が債務の存在を認めた証拠として利用することもできるのです。

弊所は、年間約1,000件以上の内容証明郵便の作成を行い、トラブルの解決率は90%にも及びます。

内容証明郵便は、個人で出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。

弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、トラブルの内容によっては、まったく採算が合いません。

ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか1万円程度の割安の費用で、内容証明郵便の作成から、発送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、高い確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。

内容証明郵便作成のポイントは2つあります。

1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。

2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高くなります。実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。

当事務所の特徴

    1 日本全国に対応しており、事務所への来所は不要です。
    当事務所では、原則として日本全国に対応しています。当事務所は、JR東京駅から10分以内、羽田空港からも30分以内でアクセスすることができます。対面でご相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください。ご希望により出張相談にも対応しています。
    2 経験豊富な専門家が積極的にサポート
    東京深川行政書士事務所は、各種内容証明郵便の作成代行、各種公正証書の作成代行、各種契約書の作成、男女問題や金銭問題など、経験豊富な行政書士がご相談に応じます。これまでに2,000通以上の内容証明郵便の作成実績がある代表行政書士は、内容証明郵便作成のスペシャリストであり、さまざまな場面における効果的な内容証明郵便をご提案することが可能です。電話やメール、LINEでの相談は原則として無料です。
    3 年中無休で迅速に対応します。
    内容証明郵便は、急ぎで作成する必要があることも多く、土日や夜間の作成にも対応いたします。2024年1月に、公式LINEをリリースし、LINEで気軽に相談できるようになったことから、みなさまに大変好評をいただいております。

事例紹介

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お問い合わせ

* 新規のご相談が多く、お電話がつながりにくくなっております。
LINEまたは、お問い合わせフォームでのお問い合わせを推奨しています。

 

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* 年中無休 9:00 〜 24:00

 

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    コラム

    行政書士に依頼するメリット

    弊所は、法律家が5名在籍する江東区最大級の事務所です。2022年3月に開業し、300件以上の内容証明郵便の作成を行い、解決率は90%にも及びます。
    内容証明は、個人でも出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。

    弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、内容によっては、まったく採算が合いません。

    ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか9,800円からの割安の費用で、内容証明郵便の作成から、郵送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、80%以上の確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。

    内容証明郵便作成のポイントは2つあります。
    1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。
    2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高く、実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。

    ごあいさつ

    行政書士業務の業務分野は非常に多岐に渡りますが、その中でも内容証明郵便の作成を得意としており、全国から毎日沢山のご相談をいただき、比較的シンプルな事案から、多数当事者が関与する複雑な事案まで、 様々な案件を対応しております。
    内容証明郵便を取り扱う事務所としては、全国最大級であると自負しております。
    お困りの際は、遠慮なくお問合せください。

    こんなお悩みはありませんか?

    • 金銭貸借に関するトラブルがある
    • 不当な要求を受けており、
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    • 消滅時効を援用したい
    • 不当解雇されてしまった
    • 退職の申し出をしたい
    • 業務委託料が支払われない
    • セクハラ、パワハラ、
      いじめの被害に遭っている
    • 名誉毀損をされてしまった
    • インターネット上での
      トラブルに巻き込まれた
    • アパート、マンションに関するトラブルが発生した
    • 相続手続を進めたいが連絡が取れない

    内容証明郵便とは?

    私たちが社会生活を送る中で、意図的に引き起こされる場合やそうでない場合を問わず、他人とのトラブルはつきものです。

    トラブルが起きてしまった際、当事者の言い分が食い違う場面も多くあり、その場合には訴訟で決着をつけるという方法も考えられます。

    しかし、訴訟となると、多くの時間、費用、労力を要するリスクがあります。そこで、トラブルを激化させず、穏便に解決したい考えることは、多いのではないでしょうか?

    このように「話し合いで直ちに決着するものではないが、訴訟には至っていない」という状況で利用されるのが、内容証明郵便です。

    内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。

    郵便は、一般的に有効な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もありますし、普通郵便では、「いつ」「誰に」「どういう内容の郵便を送ったか」ということまで郵便局は証明してくれないため、手紙で通知した事実や内容が争われることは十分に考えられます。

    しかし、内容証明郵便であれば、このような事態を防ぐことが可能となります。そして、配達証明付きで発送しておけば、郵便物を発送した事実だけでなく、相手に配達された事実まで証明をしてもらえるので、後に訴訟となった場合に有力な証拠となります。

    内容証明郵便の効果と効力

    内容証明郵便自体には、特別な法的効力はありません。

    しかし、特別な郵便物なので、受け取った相手は、たいてい何らかの反応をしてくれます。

    特に、資格を持った法律家の名前で内容証明郵便が送られてくると、内容自体はさほど強いものでなくても、受け取った相手はかなりの心理的プレッシャーを感じるものなのです。

    また、「場合によっては法的対応も辞さない」という通知人の決意を感じさせることにより、債務者に心理的プレッシャーを与えるという効果を期待して、債権回収といった実務上のさまざまな場面に利用されることも多いのです。

    さらに、内容証明郵便を受け取って不安になった相手から、交渉の申し入れや回答通知が届けば、債務者自身が債務の存在を認めた証拠として利用することもできるのです。

    弊所は、年間約1,000件以上の内容証明郵便の作成を行い、トラブルの解決率は90%にも及びます。

    内容証明郵便は、個人で出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。

    弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、トラブルの内容によっては、まったく採算が合いません。

    ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか1万円程度の割安の費用で、内容証明郵便の作成から、発送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、高い確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。

    内容証明郵便作成のポイントは2つあります。

    1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。

    2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高くなります。実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。

    当事務所の特徴

      1 日本全国に対応しており、事務所への来所は不要です。
      当事務所では、原則として日本全国に対応しています。当事務所は、JR東京駅から10分以内、羽田空港からも30分以内でアクセスすることができます。対面でご相談を希望される方は、お気軽にご連絡ください。ご希望により出張相談にも対応しています。
      2 経験豊富な専門家が積極的にサポート
      東京深川行政書士事務所は、各種内容証明郵便の作成代行、各種公正証書の作成代行、各種契約書の作成、男女問題や金銭問題など、経験豊富な行政書士がご相談に応じます。これまでに2,000通以上の内容証明郵便の作成実績がある代表行政書士は、内容証明郵便作成のスペシャリストであり、さまざまな場面における効果的な内容証明郵便をご提案することが可能です。電話やメール、LINEでの相談は原則として無料です。
      3 年中無休で迅速に対応します。
      内容証明郵便は、急ぎで作成する必要があることも多く、土日や夜間の作成にも対応いたします。2024年1月に、公式LINEをリリースし、LINEで気軽に相談できるようになったことから、みなさまに大変好評をいただいております。

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      内容証明は、個人でも出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。

      弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、内容によっては、まったく採算が合いません。

      ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか9,800円からの割安の費用で、内容証明郵便の作成から、郵送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、80%以上の確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。

      内容証明郵便作成のポイントは2つあります。
      1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。
      2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高く、実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。

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