賃貸借契約更新で賃料増額だけを理由に継続を拒否されたときの対応ガイド
リーリエ行政書士事務所(東京都江東区)では賃貸借契約関連のご…
行政書士業務の業務分野は非常に多岐に渡りますが、その中でも内容証明郵便の作成を得意としており、全国から毎日沢山のご相談をいただき、比較的シンプルな事案から、多数当事者が関与する複雑な事案まで、 様々な案件を対応しております。
内容証明郵便を取り扱う事務所としては、全国最大級であると自負しております。
お困りの際は、遠慮なくお問合せください。
リーリエ行政書士事務所(東京都江東区)では賃貸借契約関連のご…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に事務所を構え、契約書の…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区を拠点とし、契約書の作成…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に拠点を置き、契約書や内…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に拠点を置き、契約書や内…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区で、契約書や内容証明郵便…
東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、SNSに関する法的…
東京都江東区に所在するリーリエ行政書士事務所では、インターネ…
東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、日常生活の中で起こ…
東京都江東区に拠点を置くリーリエ行政書士事務所では、家庭内の…
弊所は、法律家が5名在籍する江東区最大級の事務所です。2022年3月に開業し、300件以上の内容証明郵便の作成を行い、解決率は90%にも及びます。
内容証明は、個人でも出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。
弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、内容によっては、まったく採算が合いません。
ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか9,800円からの割安の費用で、内容証明郵便の作成から、郵送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、80%以上の確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。
内容証明郵便作成のポイントは2つあります。
1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。
2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高く、実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。
行政書士業務の業務分野は非常に多岐に渡りますが、その中でも内容証明郵便の作成を得意としており、全国から毎日沢山のご相談をいただき、比較的シンプルな事案から、多数当事者が関与する複雑な事案まで、 様々な案件を対応しております。
内容証明郵便を取り扱う事務所としては、全国最大級であると自負しております。
お困りの際は、遠慮なくお問合せください。
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リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に事務所を構え、契約書の…
リーリエ行政書士事務所は東京都江東区を拠点とし、契約書の作成…
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弊所は、法律家が5名在籍する江東区最大級の事務所です。2022年3月に開業し、300件以上の内容証明郵便の作成を行い、解決率は90%にも及びます。
内容証明は、個人でも出すことも出来ます。しかし、ご自身で作成されると、相手方に無視される可能性が高いです。なぜなら、個人で作成されると、法的根拠や、客観的な事実が記載されておらず、感情的な文章になっており、結局何を請求したいのかが明確になっていないことが大半だからです。
弁護士に内容証明の作成を依頼すると、対応弁護士によって費用は変わりますが、5万円から15万円程度の費用が掛かりますので、内容によっては、まったく採算が合いません。
ですので、まずは行政書士から内容証明を送って様子をみてはいかがでしょうか。弊所であれば、わずか9,800円からの割安の費用で、内容証明郵便の作成から、郵送まで対応しております。これまでの経験上、よほど複雑な事案でないならば、80%以上の確率で、行政書士が作成する内容証明だけで問題は解決します。
内容証明郵便作成のポイントは2つあります。
1つは、内容証明に、作成した法律家の名前を記載することです。内容証明郵便作成の背景に法律家が関わっていることが明らかになるだけで、相手方は相当なプレッシャーを感じ、何らかの対応をする可能性が極めて高いです。
2つ目は、客観的な事実と、請求の根拠が書かれていることです。請求内容が妥当かつ法的根拠があれば、相手は請求に応じてくれる可能性は極めて高く、実際に内容証明郵便だけで解決した事例も多数ありました。