慰謝料請求

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

弊所は、内容証明郵便作成をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。

毎日3〜5件程度の新規のご相談をいただいております。

本コラム内では、慰謝料請求において内容証明郵便が有効であること、その理由や根拠について解説いたします。

慰謝料とは

慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金を指します。

つまり慰謝料請求の目的は、加害者の行為によって精神的苦痛を受けた場合、被害を金銭に換算し、請求を行うことで、被害の回復を行うというものです。

慰謝料請求が生ずる主なケースとしては、パートナー配偶者による不貞行為や職場・家庭内におけるハラスメント行為、離婚・婚約破棄に加え、事故や傷害等などが挙上げられます。

慰謝料請求を行うことができる条件は3つあり、「1 精神的苦痛を被ったこと」「2 加害行為が不法行為に当たること」「3 請求可能な期間に請求が行われること」です。ます。

1 精神的苦痛を被ったこと

慰謝料は精神的苦痛を補填するものであるため、「精神的苦痛を被ったこと事」が条件となり、これは金銭や物などの「財産的損害」とは区別されます。

2 加害行為が「不法行為」に当たること

この条件をさらに分解すると、以下の3つになります。

ア 当該行為が権利や法的保護に値する利益を侵害するものであること
イ 故意(わざと)又は過失(不注意)に基づくものであること
ウ 当該行為と損害に因果関係が認められること

これら3つの中で特に注意する必要がある点は「ア」です。

例えば、不倫や不貞行為は「夫婦の貞操」ないし「夫婦生活の平和の維持」という権利利益を侵害するものであり、「ア」が規定する行為に該当しますが、単なる恋人の浮気はここで規定される権利・法益に該当しません。
よって、恋人間における浮気行為については慰謝料請求を行うことは、難しいと言えます。

このように当該行為が、「ア」が規定する行為に該当するか否か判断する必要があります。

3 請求可能な期間に請求が行われること

慰謝料請求には期間制限が設けられており、これを時効と言います。

A 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
B 不法行為の時から20年間行使しないとき

ただし生命・身体に対する不法行為(DVや傷害・交通事故など)については、Aの期間が5年間に延長されます。
この期間内に請求が行われない場合、慰謝料請求が不可能となってしまうので注意してください。

請求は、内容証明郵便で行うのが一般的

慰謝料を請求する場合、内容証明郵便を作成して請求するのが一般的です。

内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。

郵便は、一般的に有効な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もあります。また、通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかということまで郵便局は証明してくれないため、郵便があった事実を相手方が否定、もしくは認知していないという事態が起こる可能性があります。

内容証明郵便を送付する際、個人で送付してしまうと、適切な通知ができない能性がありますので、まずは法律の専門家に相談してください。

まとめ

本コラムでは、以下について説明いたしました。

1 慰謝料とは何か

2 不法行為とはなにか

3 請求する場合の方法

 

弊所は、年中無休で様々な相談を承っておりますので、少しでも困ったことがございましたら、気軽にLINEにてご相談いただけますと幸いです。

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【このコラムの執筆者】

東京深川行政書士事務所

あらゆる男女問題の対応を得意とし、特に男女間のすれ違いから発生した諸問題を円満に合意解決すること、年中無休かつ夜間対応のサービスレベルの高さに定評。さまざまなメディアで取り上げられ、月間約150件の新規相談の対応を行う。

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