時効の援用

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

弊所は、内容証明郵便作成をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。

毎日3〜5件程度の新規のご相談をいただいております。

本コラム内では、時効の援用において内容証明郵便が有効であること、その理由や根拠について解説いたします。

1 時効の援用

時効とは一定の事実状態が永続した場合に、権利関係の正否を問わず、事実状態を尊重し権利関係を認める制度を指します。

時効には取得時効と消滅時効の2つが存在し、それぞれの要件を充足した状態を時効の完成といいます。

今回のコラムでは内容証明郵便の関係を考え消滅時効について解説していきます。

消滅時効とは

消滅時効とは、債権者が一定期間権利行使しない場合、権利関係が消滅する制度を指します。消滅時効の対象は主に①債権➁所有権以外の財産権に分けられ、それぞれ時効における期間と起算点が異なります。

➀債権の消滅時効

消滅時効期間は原告㋐主観的起算点から5年間、㋑客観的起算点から10年間、いずれか早いほうの満了により消滅時効が完成します。
主観的起算点と客観的起算点は一致するケース多いため、通常は5年の消滅時効が適用されると考えられます。
ただし、損害賠償請求権の消滅時効については、個別に規定があるため注意してください。
損害賠償請求の時効については、細かい点が多いため、このコラム内では省略させていただきます。

➁債権以外の権利の消滅時効

債権以外の権利のうち所有権・占有権は消滅時効にかかりません。さらに担保物権や抵当権については一部消滅時効にかからない場合が存在するため、注意しましょう。

上記以外の権利の消滅時効期間は、権利を行使することができる時から20年間です。

加えて時効は援用を行わなければ効力を発揮しないという特性があります。
時効期間が経過しただけでは、効果がないため注意しましょう。

2 請求は、内容証明郵便で行うのが一般的

慰謝料を請求する場合、内容証明郵便を作成して請求するのが一般的です。

内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。

郵便は、一般的に有効な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もあります。また、通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかということまで郵便局は証明してくれないため、郵便があった事実を相手方が否定、もしくは認知していないという事態が起こる可能性があります。

時効の援用を行う際には、証拠を残すことが最も重要です。
この点、内容証明郵便は郵便についての情報を郵便局が証明してくれるため、有効な証拠になります。
実務では、内容証明郵便によって時効援用を通知するのが一般的で、特に消滅時効援用通知書の送付と呼ばれることがあります。

内容証明郵便を送付する際、個人で送付してしまうと、適切な通知ができた可能性がありますので、まずは法律の専門家に相談してください。

時効の援用通知書の作成や送付の際の注意点等は、当事務所に気軽に相談にいらしてください。

まとめ

本コラムでは、以下について説明させていただきました。

1 時効の援用とは何か

2 時効の援用通知書とはなにか

 

弊所は、年中無休で様々な相談を承っておりますので、少しでも困ったことがございましたら、気軽にLINEにてご相談いただけますと幸いです。

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【このコラムの執筆者】

東京深川行政書士事務所

あらゆる男女問題の対応を得意とし、特に男女間のすれ違いから発生した諸問題を円満に合意解決すること、年中無休かつ夜間対応のサービスレベルの高さに定評。さまざまなメディアで取り上げられ、月間約150件の新規相談の対応を行う。

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