公正証書

みなさんこんにちは。行政書士の中田です。
本日は公正証書の作成の流れについて記事を書いていきます。
まず、公正証書とはどのようなものなのでしょうか。

[公正証書とは]

公証人が個人または法人から依頼を受けて作成する公文書のことを言います。

[公証人とは]

裁判官、検察官、弁護士、司法書士など、長年にわたり法律の仕事を行ってきた専門家の中から法務大臣が任命をした者のことです。

普段、私たちが目にしている契約書のほとんどが私文書です。それに対して、公正証書は公文書であ、強い証明力を持っています。

では、どのような時に公正証書を作成するのでしょうか?
基本的には、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能です。今回はよくあるケースとして、3つの例をもとに説明をしていきます。

1、お金の貸し借りをする時

お金の貸し借りが発生したとき、契約書を作成したり口約束で返済についての取り決めをすることがあると思います。しかし、この場合ですと、もしお金を借りた人がお金を返さなかった時に、当事者間で作成した書類には強制力がありません。そのため、お金を返済してもらうにはまず裁判を起こさなくてはなりません。
そこで、公正証書を作成し、「お金の返済をしなかった場合には強制執行を行う」旨の内容を残しておけば、裁判を行うことなく直ちに強制執行を行うことができます。
このため、金額が高額であったり、返済が長期にわたる契約を結ぶ際には、公正証書を作成しておいた方がより安心できます。

2、遺言書を作成する時

自身で遺言書を作成し遺言書を自宅で保管をする場合、考えられるリスクとして、遺言書をなくしてしまうことや第三者に改ざんされてしまうこと、不備があった場合に無効となってしまうことなどが挙げられます。
この点、遺言書を公正証書にした場合だと、公証人が内容をチェックするため、遺言書が無効となるリスクを減らせることや遺言書が公証役場で保管されるために遺言書を失くしたり改ざんされてしまう心配がなくなるといったメリットがあります。また、通常は相続が発生した後に遺言書を家庭裁判所で検認する必要がありますが、公正証書の場合はこの検認が不要となるため、相続手続きがスムーズになります。

3、離婚の際の取り決めを作成する時

離婚する際の財産の分与や養育費については、「離婚協議書」を作成して取り決めを行う場合があります。この離婚協議書でも契約書としての効力はありますが、もし相手が支払いを怠った場合に強制執行ができるほどの効力はありません。このため、上記にわたる養育費の支払いや高額になる慰謝料や財産分与が行われる可能性がある場合には公正証書を作成しておくことで、万が一に備えることができます。

 
いかがでしたでしょうか。
『備えあれば患いなし』というように、もしものために自身や大切な人を守るために、公正証書の作成を考えるきっかけになりましたら幸いです。
分からない点や相談事はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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