内容証明郵便の効力

1.内容証明郵便の効力

内容証明郵便は、それ自体に特別な法的効力があるわけではありません。
しかし内容証明郵便は主な効力として2つの特徴を持ちます。

一つは、差出人が受取人にどのような内容の文章を送付したかが証明されるため、仮に訴訟になった場合には、受取人は「差出人の主張は聞いた覚えがない」「差出人からの手紙等受け取ったことがない」というような、送付の事実を否定するような主張ができなくなります。

もう一つは、相手方に心理的圧迫を与えることが出来る点にあります。
内容証明郵便は通常の郵便とは異なる外観をしており、内容面においても文書の末尾には、差し出した郵便局の局長により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされているため、公的機関が証明する文書として、受取人に大きな影響を与えます

2.内容証明郵便の長所

内容証明郵便の利点としては2つ挙げることができます。

まず先述の通り相手方に心理的圧迫を与えることが可能である点です。
内容証明郵便を利用することで、通知人の「法的手段もやむを得ない」といった強い意志を示すことができるため、停滞していた状況を進めるきっかけになるかもしれません。

そして、後の訴訟の証拠として内容証明郵便を利用することができる点です。
内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局側が証明してくれるため、送付の事実と証拠を確保することができます。
このため内容証明郵便の送付は、法律上において相手に意思表示が到達した事実や到達した日時を証明する有力な証拠になります

3.内容証明郵便の短所

内容証明郵便にも短所が存在します。

➀費用が発生する

内容証明郵便の送付には、個別に料金が課せられます。
具体的な金額については郵便局のホームページに記載されているため、そちらを確認していただくか、内容証明郵便作成を専門としている法律家に相談していただくことが望ましいです。

➁書類や資料の同封ができない

内容証明郵便では資料や書類を同封することができません。
相手方に資料・書類を送付する際は別途送付する必要があります。
この点は注意しましょう。

➂文字数の規定が存在する

本文は、必要事項が相手に確実に伝わるように、分かりやすい表現にし、長くなりすぎないように留意します。
一度発送してしまったら、内容に誤りがあっても、訂正することはできません。
後に訴訟になった際には、証明力の高い文書として用いられることになりますので、本文の内容は、事実関係を十分に確認して、正確なものとすることが必須です。

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