債権回収

はじめに

本ページでは、内容証明郵便を送付後の債権回収の流れについて、解説いたします。

内容証明郵便の概要と効果
なにか問題を解決したい場合、後になって、「いつ」「何を相手に伝えたか」、ということを記録しておくと、後々有利になることがあります。その際に用いられるのが、内容証明郵便です。
弊所は、内容証明郵便は、「よく切れる刀」と表現しており、送付相手に強烈なインパクトを与えます。
良くも悪くも、多くの場面で事態が大きく変化します。
内容証明郵便が、相手に強いインパクトを与える理由は、大きく以下の理由です。

  1. 普通の手紙とは異なり、格式ばった形式で書かれていることもあるため、普段とは違うという印象を相手に与えるため
  2. わざわざ内容証明郵便という面倒な方法をとったのだから、「次には何か法的な手続きでやってくるな」という嫌な予感を相手に抱かせるため

これらの作用が相まって、内容証明郵便には相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果が生じます。
ご自身で内容証明郵便を作成することもできますが、以下のいずれかに当てはまらないように注意してください。

  1. 文面がとても長い
  2. 結局なにを伝えたいのかがわからない
  3. 自身の感情が入りすぎている

内容証明郵便は、長ければ良いというものではありません。
通知者が実現したい効力を、端的かつわかりやすくまとめることが重要なのです。

  1. 相手に対してどうして欲しいのか 3つ程度
  2. 感情を極力入れず、相手の人権にも配慮する
  3. 対応期限を入れる

本文は、事案の内容によって柔らかく書くこともあれば、あえて硬めに記載することもあります。

債権回収実現の方法

送付が完了したら、今度は債権回収方法について考えます。
内容証明郵便を送付しても、相手方が任意に履行に応じない場合もあり得ます。
債権回収を実現させるには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

任意交渉

任意交渉とは、当事者間で係争案件について直接交渉を行う裁判外手続をいいます。
任意交渉は裁判外手続であるため、裁判手続と比較して、簡易かつ迅速に紛争を解決することが期待できます。
また、当事者間の交渉であるために、第三者に公表したりせず、進めることも可能となります。
解決内容はあくまでも当事者間の合意によって決めることができるため、裁判による解決よりも柔軟性に富む選択をすることが可能となります。
実務上は、合意書や公正証書を作成し、解決となります。

支払督促

支払督促とは、貸したお金や売掛金などを債務者が支払わない場合に、債権者の申立てのみによって、簡易裁判所の書記官が債務者に支払を命じる略式手続で、債権額にかかわらず利用できます。
支払督促は、書類審査のみで行われる手続であるため、裁判所に出向く必要がなく、手数料は訴訟の半額程度です。
債権者が申立てを行うと、債務者の言い分を聞かずに簡易裁判所の書記官が審査し、申立てのみに基づいて金銭の支払が命じられます。
支払督促を送っても、債務者からの支払もなく、異議申立てもない場合は、債権者は仮執行申立てをして、支払督促に仮執行宣言を付してももらい、強制執行の手続をとることができます。
一方、債務者が支払督促を受けてから2週間以内に、裁判所に異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行することになります。
簡易・迅速な手続である反面、債務者側が異議を申し立てることで通常訴訟に移行するため、そのメリットが失われることになります。

民事保全

民事保全とは、民事訴訟の本案の権利の実現を保全するために行う仮差押えや仮処分の裁判上の手続をいいます。
将来の訴訟を予定した付随的な手続ですが、訴え提起前に申立てが可能である上、申立てには厳格な証明まで要求されず、迅速に手続を進めることができます。
そして、仮差押えが認められることによって、債務者の預貯金等の財産を差し押さえることが可能となり、早期の債権回収を実現することも期待できる、強力な解決方法の一つになります。
ただし、民事保全の利用に当たっては担保を用意しなければならないなど、他の手続にはないデメリットもあります。

強制執行

債権を現実に履行させるために必要となる手続が、強制執行となります。
強制執行とは、国家機関が関与して、債権者の給付請求権の内容を強制的に実現する制度をいいます。
言い換えれば、債権者の請求を認容する判決や裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方が債務の支払等に応じない場合に、判決等の債務名義を得た債権者の申立てに基づいて、相手方に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に提起できる訴訟になります。
各地の簡易裁判所で行うことができ、手続も簡単で、判決が出るまでの時間も短いというのが大きな特徴になります。
ただし、少額訴訟の場合は、手続も簡単で、1回の裁判で判決が出るため、迅速に債権回収ができる可能性があるというメリットもありますが、逆に1回で終わってしまうからこそミスが許されないともいえます。
また、債務者が少額訴訟ではなく通常訴訟を望む場合もあり、途中から債権者だけでの対応が難しくなることもあります。
少額訴訟を提起するには、簡易裁判所に訴状・証拠書類を提出することになりますが、手続は簡単で、1人でも行うことが可能です。
また、原則1回の裁判で判決が下りるため、早急に解決することができます。
さらに、訴訟費用は、印紙代と郵便切手代を合わせても1万円かからないため、とても経済的です。
債権額が60万円を超える場合には少額訴訟は提起できません。
少額訴訟を提起できるのは、債権額が60万円以下の場合で、それ以上の債権額の場合は少額訴訟を提起することはできません。
また、同一の債権者が同一の裁判所で訴訟を提起できる回数が年10回までと制限されており、債務者が通常訴訟へ移行を求めてきた場合は少額訴訟を提起できません。
少額訴訟の場合は、反訴が認められないことや判決に不服があっても控訴することができない等、通常訴訟とは異なる点があるため、債務者が通常訴訟を望む場合、債権者は少額訴訟の提起はできません。

通常訴訟

訴訟とは、当事者間の紛争に関し、裁判所による判断を求める裁判手続をいいます。
当事者間の合意がなくとも、裁判所の判断によって終局的な解決を図ることができることにありますが、厳密な主張・立証が求められるため、負担が他の手続よりも大きく柔軟な解決を図ることが難しいので、いわゆる「最後の手段」という位置付けです。

まとめ

本コラムでは、以下について説明させていただきました。
1 内容証明の概要と効果
2 債権回収方法の紹介
3 少額訴訟制度

 

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【このコラムの執筆者】

東京深川行政書士事務所

あらゆる男女問題の対応を得意とし、特に男女間のすれ違いから発生した諸問題を円満に合意解決すること、年中無休かつ夜間対応のサービスレベルの高さに定評。さまざまなメディアで取り上げられ、月間約150件の新規相談の対応を行う。

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