内容証明郵便が受け取られなかった時の対応は?

内容証明郵便を送ったけれど届かなかった

内容証明郵便を送っても、必ず受け取ってもらえるとは限りません。

相手によっては受け取らないかもしれませんし、そもそも届かなかった可能性も出てきます。

郵便物は、相手があってのものです。

相手の対応いかんによっては、内容証明郵便の強い効果も半減します。

だからこそ、その時の状況により、次の手を想定しておかなければいけません。

大事なことは、返送の理由ごとに対応を考えなければいけない点です。

受け取り拒否や保管期間経過のときの対応

内容証明郵便は、直接手渡しという特徴があります。

相手がいなければ、持ち帰ってしまうわけです。

そこで特定記録郵便に切り替える方法があります。

郵便を出した記録自体は残りますし、証明もしてもらえ、手渡しではなく投函してもらえる方法です。

ただ文書のコピーは、特定記録郵便では残りません。

自分でコピーして残しておくことで、対応することになるでしょう。

保管期間経過の場合には、事実確認が重要になります。

持って帰られている間、そこにいたのかいなかったのかが重要になるからです。

いなかったのであれば、日を改めるだけで済む可能性があります。

逆にいたのに連絡しなかった場合、書類が送られていることに気が付いているため、悪質な案件としてとらえるべきです。

ここでポイントになるのは、受け取り拒否は不誠実である事実にあります。

このまま文書でのやり取りを続けていくのか、それとも別の手段にでるか、はっきりと判断を下さなければいけません。

待っていたとしても、改善する見込みは薄いからです。

もしも、未払い代金の回収などであれば、このままでは回収できない事態になる可能性が高いでしょう。

拒否したいからこそ対応しない事実があるからです。

保管期間経過の場合でも、事実に対し拒否したい事実も考えられます。

裁判を起こすという方法も視野に入れ、回収方法の再検討が必要でしょう。

宛所に尋ね当たらずや転居先不明の場合

この2つの状態では、前述したものと状態が少し違います。

ポイントになるのは、「住所」になるでしょう。

確認しなければいけないのが、問題の原因がどちらかにあるのかというところです。

送った側に問題があるケースとしては、住所が間違っていたという例があります。

住所が間違っている場合、内容証明便を使おうとも効果を上げることはできません。

確認しておくことが大切ですが、情報元も正しいか判断しておくと良いでしょう。

住所録などが間違っており、無駄に時間を消費することもあるからです。

住民票の住所で確認する方法もあります。

専門家であれば調査可能ですので、以来もう視野に入れておく必要があります。

相手が法人の場合には、登記簿謄本などに情報があるでしょう。

こちらを確認することで送付先を絞り込むことが可能です。

法人の住所がはっきりしない場合は、登記簿謄本に載っている社長の住所に送る方法もあります。

対応策:支払い督促

債権回収を例に、対応策を考えてみましょう。

まずは簡易裁判所に申し立てて、債務者に対する督促を行います。

理由は、2週間以内に異議申し立てがなければ、強制執行の申し立てができるからです。

もしも異議が出れば、次の対応の仕方を考えていけば問題ありません。

対応策:少額訴訟

実際に訴訟の手続きをするのは、大変時間がかかります。

金額が大きな場合には致し方ありませんが、60万円以下の場合には、少額訴訟を選択するといいでしょう。

少額訴訟は、原則1回の審理で終了します。

非常に早く結果を出せるため、費用対効果に優れた方法になるからです。

便利に見える少額訴訟にも欠点があります。

それが審理拒否です。

この場合には、そのまま通常の訴訟になります。

相手側に弁護士が付いている場合、うまくいかなケースも多くなるため、異議が出ないことを前提に利用するのが基本です。

民事訴訟

一般的にいうところの裁判です。

相手側に弁護士が付いている場合、少額訴訟ではなく、民事訴訟からスタートすることになるでしょう。

ただし、ほとんどのケースで訴訟になる前の段階で和解します。

なぜなら、結審するまでに膨大な時間がかかりますし、費用も透過しなければいけません。

お互いに納得できる落としどころを探っていくため、和解するケースが多いのです。

強制執行

実際の実行段階になります。

ただし、相手が資産を持っていなければ意味がありません。

ないものからは取れないからです。

ある場合には、とにかく事前に抑える必要が出てきます。

処分されて資産がない状態となれば、取れなくなるからです。

そのため、強制執行の前に、できるだけ早く仮処分申請するのが一般的な手順となります。

和解

お互いで納得できる落としどころを探る方法で、条件を明確にしなければいけません。

お互い、決めたことは守ってもらわないといけないため、公正証書にするのが基本です。

もしも、和解条件を破った場合には、強制執行に移ります。

この時にコピーを残せる内容証明郵便が役立つでしょう。

再び内容証明郵便の出番がやってくるのです。

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