裁判離婚に関する基礎知識!現役行政書士がわかりやすく解説!

はじめに

最近、離婚に関するご相談が増えております。

大事なことは、本人たちがしっかりとした基礎知識を持って臨むことですが、裁判離婚となるとそうは簡単に行きません。

本ページでは、裁判離婚に関する基本的な知識について、説明させていただきます。

必ず決着がつく裁判離婚

離婚のながれは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚になります。

日本で成立する離婚の約90%が、協議離婚によるものです。

協議離婚とは、お互いが離婚に対する話をして、内容に関して同意したことを指します。

何ら決まりがあるわけではなく、離婚に向けて納得できれば協議離婚は成立したといえるでしょう。

離婚に同意したら、市役所などに離婚届を提出することで公的に成立するため、一般的な離婚のイメージとなっています。

離婚の理由なども問われませんし、費用も時間も自分たちの労力だけでかかりません。

自分達が離婚することに対して合意すれば、簡単にできる方法といえます。

法律的な縛りもありませんが、問題は夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合です。

決めたことに納得いかないとなれば合意しません。

いくら話し合ってもまとまらないようなケースが出てくるのは、お互いの話に納得できないからです。

この場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法をとらなければいけません。

調停では、中立な立場にある調停委員が間に入って話し合いが進めます。

調停委員が入っての話し合いで内容に合意すれば、離婚が成立します。

これが調停離婚です。

調停で離婚に合意していなくても、当事者の双方がほぼ離婚に合意しているとみられる場合、裁判所が離婚の審判を下すことがあります。

この審判を夫婦が受け入れた場合が、審判離婚です。

特殊な事例ですが、結果的に納得いく形になれば離婚できるといえます。

調停で離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こすしかありません。

ですが、離婚に関することは、いきなり裁判に持ち込めません。

必ず調停を経なければいけないと決められているからです。

テレビドラマではよく見かけるかもしれませんが、実際問題として裁判にまで離婚問題が発展するのは、9割は協議で解決しているのですから、非常に稀なケースといえます。

裁判になれば時間も費用も掛かることから、非常に重たい事案にもなるのです。

裁判では離婚の理由が問われる

裁判で離婚を争う場合、民法が定める次の離婚条件のいずれかに該当していなければ認められません。
また、裁判は原則として公開されます。
このあたりが協議離婚や朝廷との大きな違いです。

  1. 第三者が傍聴できるため、プライバシーが公になることを覚悟しなければいけません。配偶者に浮気や不倫などの不貞行為があったとき
  2. 生活費を渡さないなど、配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

1から4は、民法に定める「夫婦の義務」が履行できていないケースです。

夫婦には、貞操義務、お互い助け合って生活しなければならない協力・扶助義務、一緒に暮らさなければならない同居義務があります。

意外かもしれませんが、日本の法律上では結婚して別居している状態は認めていないのです。

5は、夫婦関係が破綻しているケースです。

よくある性格等の不一致、DV、モラハラ、相手の浪費癖や多額の借金、相手親族との不和など、個々の具体的な事情を総合して裁判官が判断します。

裁判では、離婚理由に該当しているか、証明しなければいけません。

上記の条件に当てはまっていることを証明するためです。

相手のどのような点が離婚理由に当てはまるのか証明する必要があるため、可能な限り証拠を集める必要があります。

ただし、証拠によっては、離婚理由として認められない可能性も出てきます。

違法性のある収集をした証拠では、認めることができないからです。

第三者による尾行などは、ストーカー規制法で規制されていることにも注意しなければいけません。

ほかにも迷惑防止条例や軽犯罪法に抵触する可能性も出てきます。

抵触しないように証拠集めしなければいけないことは、しっかり留意しておかなければいけません。

離婚裁判の流れ

裁判離婚では、離婚すること以外に、子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料についても申し立て可能です。

訴状を提出すると、原告と被告に第1回目の裁判の期日が記された呼出状が届きます。

被告は、訴状に記載された内容の認否と、認めない場合の理由を書いた答弁書を家庭裁判所と原告に提出しないといけません。

もしも、呼出状を無視した場合、欠席裁判になります。

欠席裁判では、原告側の言い分だけで進められ、裁判所が判決を出すことになるでしょう。

反論する人がいないのですから当然です。

そうなると、一方的な形で法的に強制力のある判決が出るため、ほぼ確実に不利な状態になります。

第1回目の期日は、訴状提出から1ヶ月から2ヶ月後に開かれますので用意しなければいけません。

ここでは、主に原告の訴状と被告の答弁書の内容を確認し、争点を明確にします。

第2回目以降の口頭弁論では、あらかじめ準備した書面をもとに、それぞれが主張と反論を繰り返すことになるでしょう。

提出された証拠も調べます。

証拠の提出が終わると、当事者に尋問が行われ、最後に判決が下されるのが離婚裁判の流れです。

離婚を認める判決が出れば成立しますが、通常1年から2年かかり、2年以上になることも珍しくありません。

裁判とはそれほど長期戦になるのです。

裁判の途中で離婚に合意した場合は、和解離婚となります。

長期戦になることから、途中で合意し、和解離婚となることも多いでしょう。

この場合には、裁判所により和解調書か作られ離婚が成立します。

裁判離婚長所と短所

裁判離婚の長所は、必ず決着がつく点です。

離婚を認める判決が言い渡されれば、相手が何を主張しても強制的に離婚できます。

短所は、時間と費用です。

裁判の手続きは弁護士に依頼して進めるのが一般的で、依頼に関して費用を用意しなければいけません。

長期になることから、費用はかなり高額です。

さらに、調停を経ないと裁判を起こせません。

いきなり離婚裁判にはできないのです。

裁判は、基本的には書面のやりとりですが、尋問のときは出廷しないといけません。

公開の法廷で行われるため、プライバシーが公になることは先述の通りです。

訴訟を行う場合の費用感

行政書士と弁護士は、紛争に介入できるかどうかで決定的に異なります。

紛争性がなく、離婚が双方の話し合いでまとまる場合は、行政書士に依頼する方が圧倒的に低コストです。

話し合う内容がどの程度かにもよりますが、公正証書を作成し話がまとまるのなら、合計で5万円から20万円程度で収まることがほとんどです。

では、弁護士に依頼するとどうなるでしょうか。

弁護士に依頼して訴訟まで進めた場合、依頼する弁護士にもよりますが、100万円を越すことも珍しくありません。

裁判が集結するまでの長期間、弁護士を拘束しないといけないからです。

離婚内容がまとまらないことによって得をする当事者は、特殊な事例を除けばほぼいません。

なるべく早い段階で双方合意し、公正証書にまとめて離婚するのが、最も低コストかつ迅速に解決する方法です。

まとめ

本ページでは、裁判離婚に関する基本的な知識についてお伝えしました。

お子さんがいらっしゃるのであれば、訴訟にお金をかけるくらいなら何とか円満に解決したほうがメリットはあります。

紛争に発生する費用を養育費などに回すこともできるからです。

弊所では、離婚に関する相談を承っております。

相談は無料ですので、悩まれている方は、ぜひお問い合わせフォームや、公式LINEからご連絡ください!

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