行政書士がわかりやすく解説する!重要な場面で使用する内容証明郵便の基本知識

内容証明郵便といっても、どんな場面で使ったらいいかわからないですよね。

一般的に利用されるわけではないからこそ、効果的な使い方にしていかなければいけません。

本ページでは、内容証明の基本的な知識について、お伝えいたします。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、文書の内容、郵便を送った日、差出人・受取人の住所・氏名を、郵便局が証明してくれる郵便サービスのことを言います。

一般の人でも使えるサービスで、特別なものではありません。

内容証明郵便を送る際は、相手方が受け取った日の記録も残すために、配達証明を付けることが一般的です。

費用はプラスしないといけませんが、ここが大きなポイントになってきます。

内容証明郵便は、紙で送付する場合と、web上から送付する場合の二通りが使われるようになりました。

もちろん、紙媒体で送付することもできますが、現在ではWeb上から送付することが一般的になっています。

Webで送付する方法は、Wordファイルに送付内容を記載して手続することになり、非常に簡単で10分程度で出来上がってしまうことからも、重宝されるようになりました。

紙に印刷し郵便局から送付する場合は、同じ内容の文書を3通用意する必要があります。

3通の文書は、差出人の控え、受取人への送付、郵便局での保管に利用されるため、それぞれが偽造など買い残されていないことを証明できるのです。

内容証明郵便で送付した書類の証明が必要なときには、郵便局に文書閲覧を請求します。

これで郵便局に保管された文書の内容を確認可能です。

行政書士の内容証明作成業務とは

行政書士法1条の2第1項は、行政書士の業務内容が規定されています。

「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」としているのです。

内容証明郵便の書類作成は、このうち「権利義務に関する書類の作成」に該当します。

権利義務についての内容証明を作成する際は、事実関係や主張、法律上の根拠を明確にすることが重要です。

そのため、法律の詳しい知識がない人は、確実でしっかりとまとめられた内容証明を作成するのは困難といっていいでしょう。

行政書士は依頼者からヒアリングした内容をもとに、法律上の問題を整理します。

必要な内容を盛り込んで、内容証明郵便を作成できるのです。

内容証明郵便を利用する際、多くの人が行政書士などを利用するのは、こうした知識が欠かせないことが大きいでしょう。

自分で内容証明郵便を作成するのが難しい方は、行政書士に内容証明の作成を依頼することをおすすめします。

行政書士が作成する内容証明の例

行政書士が作成する内容証明郵便を作成する場面としては、主に次のものが挙げられます。

  • クーリングオフの通知書面
  • 債権譲渡の通知書面
  • 契約解除の通知書面
  • ストーカーに対して接近禁止を求める通知書面
  • 不倫相手に対する慰謝料請求の通知書面
  • 時効援用の通知書面

このように、相手に法律上の主張を明確に伝えたいときが重要です。

法律にかかわる場面となることも、専門家に依頼する理由になってきます。

たとえば、クーリングオフの通知について考えてみましょう。

文書の中で解約する契約を特定し、クーリングオフの意思の明示が必要です。

必要事項の記載がなければ、クーリングオフの通知とは認められません。

通知期間が経過してしまうとクーリングオフが不可能になることもあるため、理解しておかなければいけないのです。

行政書士に内容証明の作成を依頼する際の費用相場

行政書士に内容証明の作成を依頼する際の費用相場は、

だいたい2万円~3万円ほどです。

日本行政書士連合会の調べによると、平均は2万強とされています。

意外と思われるかもしれませんが、そこまで高額ではありません。

行政書士の費用は、内容証明郵便に使う文書作成の費用なので、内容証明を提出する際は別途費用がかかります。

内容証明郵便を提出する際の費用は、枚数によって増減しますが2千円ほどです。

弁護士に内容証明の作成を依頼した際は、最低でも3万円~5万円ほどはかかります。

行政書士と比較すると、かなり高額です。

そのため、内容証明郵便を利用する際には、行政書士に依頼する人が多いといえます。

行政書士が作成する内容証明と非弁行為の問題

行政書士には、示談交渉や裁判での代理権はありません。

ここが弁護士との大きな違いです。

弁護士以外の者が、報酬を得る目的で示談交渉など弁護士のみに認められている行為をおこなうと、非弁行為として刑事処罰の対象となります。

示談交渉などの代理人として活動してもらいたいときには、弁護士に依頼すべきでしょう。

内容証明郵便で送付したあとの示談交渉や裁判が予定されている案件については行政書士ではなく、最初の段階から弁護士に相談することも検討してください。

費用は掛かりますが、目的とマッチするからです。

行政書士と弁護士のどちらに相談したら良いかわからないときには、まずは行政書士に相談していただければ、適切な方法をご提案します。

まとめ

本ページでは、内容証明の基本的な知識について、ご紹介させていただきました。

もし内容証明の作成でお困りの場合は、弊所は年中無休でLINEにてサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください!

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