リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に拠点を置き、契約書や内容証明郵便の作成を得意としています。退去後に敷金が返ってこない、理由も示されないことで困っている方は少なくありません。大家さんや管理会社とのやりとりに疲れてしまった方もいらっしゃることと思います。この記事では、敷金返還を拒否された際に役立つ内容証明郵便の書き方と送り方、対応の流れについて詳しく解説します。
本記事を読むことで、敷金返還請求における内容証明郵便の役割、返還を求められるケース、具体的な文例や送付時のポイント、さらには専門家への相談タイミングについて理解できます。
敷金とは、退去時に原状回復費用として充てられる保証金です。入居者が故意・過失によって部屋に損耗や汚損を生じさせた場合を除き、経年劣化まで敷金から差し引かれることには注意が必要です。たびたび、「経年変化まで敷金で精算されてしまった」といった誤解が原因でトラブルになります。
敷金返還を明確に求めるには、内容証明郵便の利用が効果的です。内容証明郵便は、誰が誰にどのような文書をいつ送ったかを郵便局が公的に証明する方法です。法的な強制力があるわけではありませんが、後にトラブルになった際には「通知した事実」の証拠として非常に有用です。また、正式な文書として送られることで、受け取った側に心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。
入居者が退去後、管理会社から敷金全額がハウスクリーニング代とされ返還されませんでした。内容証明郵便で「請求できない費用である」旨を事実に基づいて記載したところ、話し合いによって退去費用を除いた差額が返金されました。
連絡を試みても音信不通だった管理会社に対し、まず内容証明を送付しました。すると先方からようやく連絡があり、敷金返還の交渉のきっかけになりました。正式な通知があったことで、対応を無視できなくなったのです。
退去後に直接「返金はない」と断言された入居者に対し、内容証明で「契約内容に反している」旨を明記し、○日以内の返金を促しました。相手が応答せず、やむなく少額訴訟へ進みましたが、裁判所での支払い強制の証拠となり、最終的には返還を得ることができました。
内容証明文面を作成する際には、冷静なトーンで以下のポイントを押さえて記載することが大切です。まず、敷金の返還対象であることを明記し、敷金の返金義務の根拠となる条文や契約内容を簡潔に記載します。そして、返還を求める具体的な金額と返金期限を明記し、「期限までに返金がない場合は適切な法的措置を検討します」と伝えるとよいでしょう。
文面は「拝啓」や「敬具」のような書式ではなく、要点を簡潔かつ明確に表現します。感情的な表現や強い言葉は避け、事実を淡々と伝える姿勢が重要です。字数や行数については、郵便局による規定(例:横書きで1行20字以内かつ1枚26行以内など)を守る必要があります。
送付前には、契約書の原状回復条項や退去時の立会報告書など証拠資料を確認し、記載内容に誤りがないかを必ずチェックしましょう。相手先の宛名や住所、連絡先が正しいかの確認も忘れずに行ってください。
ご自身での内容証明送付が難しい場合や、既に複数回催促しても無反応、相手から法的根拠を示されている場合は、専門家への相談をおすすめします。行政書士や弁護士に依頼する場合は、現状を整理し、契約書や過去のやりとりを準備のうえ、面談を行います。専門家による文面作成や発送の代行により、法的に安全で効果的な通知が可能になります。特に少額訴訟や内容証明を超える対応が必要な場合、弁護士が介入することで相手へのプレッシャーが格段に強まります。
敷金返還を拒否された場合、冷静かつ法的に正しい対応をすることが重要です。まずは内容証明郵便を活用し、事実と要求を明確に伝えることで、トラブルの早期解決を目指すことが可能です。リーリエ行政書士事務所では、敷金返還をめぐるトラブルに関する内容証明や立証資料の作成を支援しています。退去トラブルでお困りの際は、ぜひお早めにご相談ください。大家様も安心して対応できるようサポートいたします。
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