絶縁したいと言われた 内容証明 親に送る|行政書士が解説する意思表示の方法

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はじめに:親から「絶縁したい」と言われたらどうすべきか

リーリエ行政書士事務所では、家族間の意思表示に関する内容証明郵便の作成相談を多く受けています。その中でも、「親から絶縁を告げられた」「精神的に限界で、こちらから関係を断ちたい」といったご相談が近年増加傾向にあります。

家族間の問題は非常に繊細であり、感情的な対立がエスカレートする前に、法律的な視点から冷静に対応することが求められます。特に、「これ以上連絡してこないでほしい」「一切の接触を断ちたい」という意思を明確に伝えたい場合、内容証明郵便による通知が有効な手段となります。

この記事では、親から「絶縁したい」と言われた側が、逆に自らも関係を断ちたいと考えたときに、どのように内容証明を使って意思を示すべきかを行政書士の立場から解説します。

この記事でわかること

  • 家族間で絶縁の意思を伝えるときの注意点

  • 内容証明郵便の役割と送るべき場面

  • 実際の文面構成と注意事項

  • 専門家に相談すべきタイミング

「絶縁」は法律用語ではないが重要な意思表示

法律上の親子関係は簡単には消えない

「絶縁」という言葉は日常的に使われますが、法律上は明確な定義があるものではありません。たとえ親子間で「絶縁したい」「今後一切関わりたくない」と言い合ったとしても、法律上の親子関係は自動的に消滅することはありません

親子の法的な関係(扶養義務、相続権など)は、民法上の規定によって決まっており、単に「連絡を断つ」といった合意では解消されません。

とはいえ、関係を断ちたいという意思を明確に記録として残したい場合、または今後のトラブルを避けるために一線を引きたい場合は、内容証明郵便での意思表示が適切な選択肢となります。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、誰が・誰に・いつ・どのような内容で文書を送ったかを、郵便局が証明してくれる制度です。法的な強制力はありませんが、「確かにその意思を通知した」という記録を残せることから、後々のトラブル防止に役立ちます

たとえば以下のようなケースで利用されます。

  • 家族からの連絡・訪問を今後断りたい

  • 一方的な「絶縁宣言」に対して自分の立場を明確にしたい

  • 過去の関係から距離を置きたいと冷静に伝えたい

実際にあった家族間トラブルと通知の例

事例1:親から「絶縁だ」と言われ精神的負担に

Aさんは、長年親との関係に悩みを抱えており、ある日突然、電話で「もう絶縁だ。今後一切関わらない」と告げられました。それにより強い不安とショックを受けましたが、今後の対応に困らないよう、自らも「今後の関係を持たない」旨を正式に文書で伝えることにしました。

Aさんは行政書士に依頼し、内容証明郵便を作成。事実と感情の境界を丁寧に分けた文面を通じて、今後の一切の連絡を断つ意思を伝えました。

事例2:「絶縁」と言われたが繰り返される連絡に悩む

Bさんは親から絶縁を言い渡されたものの、その後も電話やLINEなどで干渉が続き、精神的に不安定な状態に陥りました。そこで、「連絡を控えてほしい」「今後は接触しないでほしい」という意向を内容証明で正式に通知。

これにより、親側も事の重大さを認識し、以後の接触が止まりました。

事例3:兄弟姉妹との絶縁の記録を残す

Cさんは、親ではなく兄弟との絶縁状態になり、第三者を通じた間接的な連絡が続いていたため、今後一切のやりとりを拒否する意思を明確にしたいと考えました。将来の相続争いや名誉毀損リスクを避けるため、内容証明で「関係解消」の意思を通知。後のトラブルの抑止に役立ちました。

内容証明に記載するべき基本構成

基本的な構成は以下の通りです

  1. 宛名と差出人の記載

  2. 通知書としての文書名

  3. 自分の立場と背景の説明(感情的な表現は避ける)

  4. 今後の接触・連絡を控えてほしい旨の要請

  5. 今後の法的措置を示唆するかはケースにより検討

  6. 結びの挨拶文

例文(抜粋)

このたび、貴殿との関係において、精神的な限界を感じる状況が続いておりますため、今後の関係を断ち、一切の接触・連絡をお断りさせていただきたく、通知いたします。

本通知をもって、以後は電話・訪問・SNSを含むすべての連絡をお控えいただきますようお願い申し上げます。


このように、淡々とした事実記述に基づき、感情的にならない文面を心がけることが重要です。

まとめ:感情ではなく、記録で関係の線引きを

親子間の「絶縁」は感情的な言葉になりがちですが、将来のトラブルを防ぐためには、冷静かつ丁寧に自分の意思を文書で示すことが有効です。内容証明郵便はそのための手段であり、無用な誤解やトラブルから自分を守る一助になります。

「一方的に絶縁された」「もう限界だから自分も関係を断ちたい」という方は、感情に流される前に、一度文書で意思を明確にすることを検討してください。

リーリエ行政書士事務所では、家族間の文書通知に関するご相談、内容証明郵便の文面作成、送付方法の指導などを承っております。東京都江東区を中心に対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください。

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