はじめに:催告書は「次の一手」につながる正式な通知手段
リーリエ行政書士事務所では、「支払いが滞っている取引先に正式に請求したい」「約束通りの履行がないことを通知したい」といったご相談を多く受けています。こうした場面で重要な役割を果たすのが催告書です。
催告書とは、相手に対して「期限内に義務を果たしてください」と正式に要求する文書であり、内容証明郵便として送付することで、法的な証拠力を持たせることができます。
この記事では、催告書を内容証明郵便で送る目的、文書の構成、送付の注意点、そして専門家に依頼すべき場面について解説します。
この記事でわかること
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催告書とはどのような文書か
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内容証明郵便で催告書を送るメリット
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文面作成時の注意点と記載すべき要素
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行政書士が支援できる範囲
催告書とは?いつ送るべきか
催告書の基本的な役割
催告書とは、債務不履行や契約違反が発生した際に、債権者が債務者に対して**「契約通りの義務を履行してください」と正式に通知する文書**です。これは口頭やメールでは伝えきれない場面で、明確な要求と期限を設け、今後の対応を左右する重要な文書です。
たとえば、以下のような場面で使用されます。
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売掛金や貸付金の支払いが滞っている
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納品や業務の履行が行われていない
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賃料未払いによる催促
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契約解除の前提としての催告
催告書を送ることで得られる効果
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相手に「次の段階へ進む」意思を明確に伝えられる
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裁判所や第三者機関に対して、通知の事実を証拠として提示できる
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相手に対して心理的なプレッシャーを与え、任意の履行を促す
内容証明郵便で送付することで、送付した文書の内容・日付・送付先を公的に証明できるため、法的効力を高めることができます。
催告書の文面に記載すべき内容
基本構成は以下の通りです
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宛名と差出人の氏名・住所
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通知の目的(例:金銭の支払い、物品の返還など)
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契約や約束が履行されていない事実
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履行を求める内容と期限(例:「〇日以内に支払うこと」)
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期限内に履行されない場合の対応方針(例:契約解除・法的措置など)
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差出人の署名と日付
文例(抜粋)
令和〇年〇月〇日現在、貴殿に対する〇〇契約に基づく代金〇〇円について、既に支払期限を過ぎてもお支払いが確認できておりません。
つきましては、本書到達後〇日以内(令和〇年〇月〇日まで)に上記金額を下記口座にお振込いただきますよう催告いたします。
期限内に支払いが確認できない場合は、契約解除または法的措置を検討いたしますので、ご了承願います。
このように、事実に基づいた淡々とした記述とし、感情的な表現やあいまいな言い回しは避けることが重要です。
内容証明で送る際の実務上の注意点
書式と送付手続きの基本
内容証明郵便を作成する際には、1行20文字以内・1ページ26行以内という書式の制限があります。また、原本と同じ内容の控え(謄本)を2部作成し、差出人の署名も必要です。
郵便局で送付する際には、配達証明を付けておくことで、相手に確実に届いた日時も証明できます。
送る前に確認すべきこと
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契約書や請求書などの関連書類と整合性があるか
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催告期限が合理的か(短すぎると無効になることも)
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相手の住所・氏名が正確か(宛先ミスは無効の可能性)
行政書士ができること
催告書の文案作成サポート
行政書士は、催告書の文案作成・構成・法的表現の整理など、文書作成に関する専門的サポートを提供できます。トラブルを回避しつつ、必要な主張を明確に盛り込んだ内容に仕上げるためには、専門家の知見が有効です。
内容証明送付後の対応も支援
催告書を送った後、相手からの反応や応答次第で次の対応が変わります。再通知・契約解除通知・損害賠償請求への移行など、段階的に対応を進めるうえでの相談窓口としても活用いただけます。
まとめ:正式な意思表示は内容証明で行うのが安全
相手方が支払いや義務を履行しない場合、まずは催告書を送って正式な意思を伝えることが、法的な対応を円滑に進めるうえで重要です。口頭やメールのやりとりだけで済ませると、後の証拠として残りづらく、不利な立場に追い込まれることもあります。
内容証明郵便によって送付すれば、「いつ・どんな内容で通知したか」を第三者に証明できる強い証拠になります。トラブルを避け、スムーズな解決を図るためにも、早い段階での対応が鍵となります。
リーリエ行政書士事務所では、催告書の作成支援から内容証明の送付アドバイス、次の対応に関するサポートまで幅広く行っています。東京都江東区を中心に、オンラインでの相談も可能です。お困りの際はぜひご相談ください。

