クーリングオフは内容証明で行うべき?正しい通知方法と注意点を行政書士が解説

はじめに:クーリングオフは期間内の書面通知が必要です

リーリエ行政書士事務所では、訪問販売や電話勧誘などで契約してしまったが、後になって「やめたい」「本当に必要なかった」と気づいたという方からのご相談を多くいただいています。こうした場合に利用できるのが「クーリングオフ制度」です。

ただし、クーリングオフは「書面で通知すること」が法律上の要件とされており、電話やメールだけでは効力が認められないケースもあります。そのため、内容証明郵便で通知することが最も確実な手段とされています。

この記事では、クーリングオフを内容証明で通知する理由、実際の書き方、送る際の注意点について行政書士の視点から解説します。

この記事でわかること

  • クーリングオフ制度の基本的な仕組み

  • 内容証明で通知すべき理由とそのメリット

  • 書面作成時のポイントと例文

  • トラブルを防ぐための具体的対処法

クーリングオフ制度の基本をおさらい

どんな契約でクーリングオフが使えるのか?

クーリングオフとは、一定の契約について、法律で定められた期間内であれば一方的に無条件で契約を解除できる制度です。主に以下のような契約が対象になります。

  • 訪問販売(契約日から8日以内)

  • 電話勧誘販売(契約日から8日以内)

  • 特定継続的役務(エステ・英会話教室など)

  • マルチ商法や内職商法など

ただし、**対象外となる契約(例:ネット通販・不動産売買)**もあるため、制度の対象かどうかを事前に確認することが重要です。

口頭やメールだけでは不十分な理由

クーリングオフは、法律上「書面または電磁的記録により通知すること」が要件となっており、口頭では無効です。メールやFAXは一定の条件を満たせば有効とされる場合もありますが、相手が「届いていない」と主張した場合に証明が困難になります。

その点、内容証明郵便であれば「いつ・どのような内容で通知したか」を郵便局が証明してくれるため、万が一のトラブル時にも安心です。

内容証明でクーリングオフ通知を行う方法

書面に記載すべき項目

クーリングオフの通知書には、以下の内容を明確に記載します。

  • 契約日と商品・サービスの名称

  • クーリングオフの意思表示(契約を解除する旨)

  • 返金や商品の引き取りを求める内容

  • 契約者本人の住所・氏名・押印

文例(訪問販売のクーリングオフ通知)


令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社 御中

令和〇年〇月〇日に貴社と締結した下記の契約について、特定商取引法に基づき、書面によりクーリングオフを行います。

【契約内容】〇〇商品購入契約
【契約金額】〇〇円

つきましては、契約を無効とし、既に支払った代金がある場合には全額返金のうえ、商品の引き取りを速やかに行っていただきますようお願い申し上げます。

住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
氏名:〇〇〇〇(押印)


※契約日からの期間が8日または20日以内かどうか、内容に誤りがないかを十分確認しましょう。

内容証明送付時の実務的な注意点

書式制限と郵便局での対応

内容証明郵便には、1行20字以内、1ページ26行以内などの書式制限があります。また、原本と謄本(控え)を2部用意し、郵便局の窓口で手続きを行います。配達証明も付けることで「いつ届いたか」も明確にできます。

送付先は、契約書に記載された販売会社の正式な所在地と代表者名宛てに送ることが基本です。

クーリングオフの有効性に関わる期限管理

「契約日から何日以内か」という点が極めて重要です。期限を1日でも過ぎると、クーリングオフは無効となる可能性があります。内容証明の場合、発送日が「通知日」として認められるため、最終日の消印があれば間に合います。

行政書士ができるサポート

文案作成・書面確認・送付方法の助言

行政書士は、クーリングオフ通知書の文案作成、記載内容の確認、送付方法のアドバイスなど、書面による手続き全般をサポートできます。特に初めて内容証明を出す方や、感情的になってしまいそうな方には、冷静な文面作成が重要です。

契約書の確認と制度の適用可否の判断

実際に手元の契約書や申込書を確認し、クーリングオフの対象となるかどうかを判断することも可能です。対象外の場合には、別の対応手段(中途解約・通知文書の送付等)をご提案できます。

まとめ:クーリングオフは内容証明で確実に通知を

不要な契約や誤って締結してしまった契約を解除したいとき、クーリングオフ制度は消費者にとって強力な手段です。しかし、適用条件や通知方法を間違えると効力が失われてしまうリスクもあります。

内容証明郵便を使えば、通知の事実と内容を正確に残すことができ、販売業者側からの不当な拒否に対しても自信を持って対応できます。

リーリエ行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成支援、契約書のチェック、送付手続きのアドバイスまで対応しております。東京都江東区を中心に、全国からのご相談も受け付けていますので、お困りの方はぜひご相談ください。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください。

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