はじめに:代金未払いのトラブルは文書で対応するのが基本
リーリエ行政書士事務所では、「商品を納品したのに代金が支払われない」「再三の口頭請求にも応じてもらえない」といった売買代金未払いに関するご相談を多数お受けしています。
こうしたケースで、電話やメールでのやり取りが埒が明かない場合、正式な請求手段として「内容証明郵便」での通知が有効です。記録に残る請求を行うことで、支払の履行を促すとともに、法的措置への移行準備にもなります。
この記事では、売買代金の請求を内容証明郵便で行う目的、文書の構成、送付時の注意点について行政書士の視点から解説します。
この記事でわかること
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売買契約における代金請求の基本
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内容証明郵便による請求のメリット
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実際に記載すべき文書の要点
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行政書士に相談すべきケース
売買契約における代金請求とは?
契約が成立していれば支払い義務が発生する
売買契約は、「代金を支払う意思」と「商品を提供する意思」が合致すれば成立します。契約書がなくても、発注書・納品書・請求書・メールのやり取りなどがあれば、事実上の契約成立が認められる場合が多くあります。
そして、売主が契約通りに商品やサービスを提供したにもかかわらず、買主が期日までに代金を支払わない場合、それは**「債務不履行」**にあたります。
まずは催告して履行を促すのが原則
いきなり法的手続きに移るのではなく、まずは**「支払ってください」という正式な通知=催告**を行い、相手に履行の機会を与える必要があります。これにより、支払期限や通知の証拠を残すことができ、万が一訴訟になった場合にも有利に働きます。
内容証明郵便による売買代金請求のメリット
書面での請求が重要な理由
口頭や電話での請求は、記録が残らず、相手が「そんな話は聞いていない」と主張した場合に対応が困難です。内容証明郵便を使えば、「誰が・誰に・どんな内容を・いつ送ったか」が公的に証明され、相手が支払いを怠ったことが明確になります。
また、正式な文書による通知は、相手に対して心理的なプレッシャーを与え、支払を促す効果もあります。
配達証明を付けることで到達日も明確に
内容証明郵便には、配達証明を付けることが推奨されます。これにより、「相手がいつ通知を受け取ったか」を客観的に把握でき、支払期限の起算点を明確にできます。
内容証明に記載すべき構成と文例
基本構成
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契約の概要(契約日、商品名、数量、単価、合計額など)
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納品の事実と支払期日
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現在の未払い状況
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支払いを求める内容と期限
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履行がない場合の対応方針(遅延損害金、法的措置等)
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振込先と連絡先
例文(抜粋)
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社 御中
〇〇〇〇(差出人の氏名)
通知書
令和〇年〇月〇日付で貴社と締結した〇〇商品の売買契約に基づき、同年〇月〇日に納品を完了いたしましたが、現在に至るまで代金〇〇円のお支払いが確認できておりません。
つきましては、本書到達後〇日以内(令和〇年〇月〇日まで)に、下記口座へ上記代金をお振込みくださいますよう正式に請求いたします。
期限までに支払いが確認できない場合には、契約解除・損害賠償請求を含めた法的措置を検討いたしますので、予めご了承願います。
振込先:〇〇銀行〇〇支店 普通〇〇〇〇〇〇
名義:〇〇〇〇
このように、冷静かつ簡潔に事実と請求内容を記載することがポイントです。
実務上の注意点と送付手順
書式のルール
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1行20文字以内・1ページ26行以内の制限あり
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原本と謄本(控え)を2部ずつ用意し、郵便局窓口で提出
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送付先の住所・宛名(会社名・代表者名)を正確に記載
内容証明はあくまで「通知」であり、強制力はありませんが、将来の証拠や裁判対応に役立ちます。
行政書士ができるサポート
文案作成と送付アドバイス
リーリエ行政書士事務所では、売買代金請求に関する内容証明の文案作成、送付手続きのアドバイス、証拠書類の確認などを一貫してサポートしています。特に、感情的にならず法的に有効な文書を作成することが求められる場面で、専門家の関与が有効です。
契約書の確認と今後の対応も支援可能
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契約書や納品書・請求書の内容確認
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債権回収のための次のステップ(支払督促・調停など)
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法的手続への移行が必要な場合の連携
も対応可能です。
まとめ:売買代金の未払いには、早めの文書対応を
商品やサービスを提供したにもかかわらず、代金の支払いがされない場合は、速やかに請求の意思を明確にし、証拠を残す対応が必要です。内容証明郵便による請求は、相手にプレッシャーを与えつつ、記録として残す有効な手段です。
リーリエ行政書士事務所では、こうした金銭トラブルへの対応文書の作成、契約関係の確認、債権回収への対応支援を行っております。東京都江東区を中心に、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。

