こんにちは、東京深川行政書士事務所です。
弊所は、内容証明郵便作成をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。
本コラム内では、契約解除において内容証明郵便が有効であること、その理由や根拠について解説いたします。
契約の解除とは、契約の効力を遡って消滅させることです。解除は「終了」とは異なり、契約自体が初めから存在しなかったことになります。
契約の解除には主に3つの要因があり、「1 契約の当事者による合意」「2 契約違反」「3 契約の履行不能・拒否」が上げられます。
当事者双方の合意があった場合には、後々のトラブル防止の意味も込めて、契約解除合意書を作成して契約を解除することができます。
契約解除合意書の作成については、適切な法的効力を持たせるためにも、専門家に依頼することが望ましいです。
契約違反がある場合は、契約解除通知書を作成して契約を解除することが可能です。
相手方による何らかの事情が原因となり契約における債務の履行が不可能であることが明白である場合や、相手方が債務の履行を拒否してきた場合は、相手方に催告することなく、意思表示のみによって契約を解除することができます。
内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。
内容証明郵便を送付する際、個人で送付してしまうと、適切な通知ができない可能性がありますので、まずは法律の専門家に相談してください。
内容証明郵便を用いると、解除通知を相手方に行う際に、解除を請求した期間を特定することができます。
そのため、後になって契約解除解除について相手方と争うことになった際に、有益な証拠となります。
本コラムでは、以下について説明させていただきました。
弊所は、年中無休で様々な相談を承っておりますので、少しでも困ったことがございましたら、気軽にLINEにてご相談いただけますと幸いです。
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あらゆる男女問題の対応を得意とし、特に男女間のすれ違いから発生した諸問題を円満に合意解決すること、年中無休かつ夜間対応のサービスレベルの高さに定評。さまざまなメディアで取り上げられ、月間約150件の新規相談の対応を行う。