こんにちは、東京深川行政書士事務所です。
弊所は、内容証明郵便作成をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。
毎日3〜5件程度の新規のご相談をいただいております。
本コラム内では、未払賃金・未払残業代請求において内容証明郵便が有効であること、その理由や根拠について解説いたします。
労働基準法24条によって、賃金には支払いの5原則が定められており、この原則は、
1.通貨払いの原則 2.直接払の原則 3.金額払の原則 4.毎月払 5.一定期日払の原則 からなります。
それぞれ、
1.賃金は通貨によって支払われ、
2.直接労働者に対し、
3.全額を、
4.毎月1回以上、
5.一定期日以内に
支払いが行われなければならないことを、定めています。
また38条には、残業・深夜労働、休日出勤を行った際の割増賃金を規定しており、労働者によるこれらの請求は、正当な権利であることを示しています。
ただし未払賃金・未払残業代を請求する権利は、一定期間を経過すると消滅してしまいます。これは消滅時効という制度で、現在では請求を行える時から3年間を期間としており、これを過ぎてしまうと請求自体が困難となるため特に注意しておきましょう。
内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。
郵便は、一般的に有効な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もあります。また、通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかということまで郵便局は証明してくれないため、郵便があった事実を相手方が否定、もしくは認知していないという事態が起こる可能性があります。
内容証明郵便を送付する際、個人で送付してしまうと、適切な通知ができない可能性がありますので、まずは法律の専門家に相談してください。
内容証明郵便を利用することで、「催告」を行ったことになり、催告があった時から6カ月間は消滅時効が完成しません。
ただし、「催告」の効果が認められるのは1度だけであるため、複数回の催告によって時効を止めることはできません。
この点は特に注意しておきましょう。
それでもなお、会社が請求に応じない場合には、この6カ月間に、労働審判の申立てや訴訟提起などを行います。
まず、請求の根拠となり得る物を準備しましょう。
労働契約書や就業規則、タイムカードや勤務記録表、残業指示書や給料明細などの証拠があると理想的です。
これらの書類やデータが残っている場合は、コピーを取って手元に残しておきましょう。
次に、内容証明郵便を作成する際は4つのポイントが上げられます。
請求の際には給料内容や未払の期間を明らかにする必要があるため、事前に調べ請求の内訳を特定しておきましょう。
期限を明確にし、相手方に心理的負担をかけることが目的です。
一般的な期限の目安は、1~3週間ほどです。
振込先の銀行口座の口座番号・名義人を明確にし、受領意思を明らかにしておきましょう。
この内容に誤りがあると、支払いを受けられないため注意しましょう。
遅延損害金は、金銭等の支払いが遅れた場合に発生する損害金です。一般的には遅延利息のように呼ばれることもあります。
遅延損害金については、会社に在籍しているか、すでに退社しているかの状況によって請求の割合が変化するので注意しましょう。
まだ会社に在籍している場合には、給料日の翌日から3%の割合(令和2年4月1日から令和5年3月31日まで)で請求することができます。もっとも、この割合は3年に1度見直され、変動する可能性があるため、請求時に調べましょう。
退職済みの場合には、退職の翌日からその支払いがされるまでの期間について、賃金の額に年14.6%を乗じた金額を請求することができます。こちらも請求時の割合を調べてから、請求を行うようにしましょう。
基本的に専門家に相談し、内容証明郵便を作成することが望ましいです。
本コラムでは、以下について説明させていただきました。
弊所は、年中無休で様々な相談を承っておりますので、少しでも困ったことがございましたら、気軽にLINEにてご相談いただけますと幸いです。
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あらゆる男女問題の対応を得意とし、特に男女間のすれ違いから発生した諸問題を円満に合意解決すること、年中無休かつ夜間対応のサービスレベルの高さに定評。さまざまなメディアで取り上げられ、月間約150件の新規相談の対応を行う。