内容証明郵便と普通の郵便は何が違う?

どこで使うかが問題の内容証明郵便

内容証明郵便は使う場面によって効果を発揮できるかできないかが決まってきます。

普段の書面の郵送は、普通郵便で充分役割を果たすでしょう。

なにも特別な費用をかけて送る必要はないはずです。

内容証明郵便は限られた条件の中で活用してこそ、活用の道が開けてきます。

普通郵便とはなにか

一般的な書面は普通郵便で十分です。

それ以外の方法を使う意味は、ほぼないでしょう。

何よりもコストが違い、費用対効果に差が出てくるからです。

普通郵便とは何かといえば、書留でも速達でもない、特別なサービスを付加されていない郵便のことを指します。

正確には通常郵便物と呼ばれる方法です。

誰でも知っている方法ですが、ポストに投函しただけで差し出せるのが特徴で、非常に手軽に利用できます。

手間がかからないところも特徴です。

ただし、元旦を除いて、土日祝祭日は配達されません。

一般の企業であれば問題ありませんが、個人あてだと時間がかかる可能性を考慮しなければいけない方法です。

書類の送付として考えると、費用対効果の優れた方法といえます。

費用はごくわずかであり、大量に使う場合には、別途契約する方法さえあります。

ただし、いつつくかははっきりしないというのが問題です。

ポストは、原則1日1回回収が行われます。

ポストに集荷時間がかかれているので、理解しておかなければいけないでしょう。

時間が過ぎてからポストに入れれば、次回の回収になるからです。

回収された郵便物は、管轄している郵便局へ送られ、最終的に朝、昼、夕の3便のうちのどれかで配達されます。

つまり、何時に到着するか、はっきりしない部分があるのです。

そうなると、緊急の郵便には使えません。

普通郵便で重要なのが、誤配達です。

郵便法では、誤配達があった場合、

「第五十五条 (誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を最寄りの郵便局に通知しなければならない。 」

としています。

届け出しなければいけないとしていますが、実際にはそうはならないでしょう。

封書であれば、開けられて確認される可能性も十分あります。

もしかしたら、重要な情報を予期せぬ人に見られる可能性も出てくるのです。

それも相手は誰かもわかりません。

情報が届かぬだけでは済まないリスクがあるのです。

誤配達の可能性は、ほんのわずかしかありませんが、少なくてもゼロではないことを留意しておかなければいけません。

内容証明郵便と普通郵便の違い

内容証明郵便を利用することで、普通郵便の持つデメリットを補えます。

例えば、到着までの速度です。

内容証明郵便では、速達の選択もできます。

普通郵便とは違い、速達にすることで1日数回の配達に対応してくれるのです。

土日祝日も対応しているため、一般の家庭でも届けやすくなります。

速達の場合には、配達が翌日回しにもなりません。

15時までに到着していれば、当日配送になるところも違いです。

ただし、あまりに距離が近い場合には、速達の効力が出ないこともあります。

誤配達ですが、配達証明が付いていれば、間違っていたとしてもどこに送られたか判断が付くでしょう。

内容証明郵便は、その性格から扱いも違うため、普通郵便ほど誤配達の可能性はありません。

大事な郵便物で、その分の料金の支払いもしているためです。

さらに保証が付くところも重要です。

書留となることから、普通郵便とは違う保証が付きます。

現金以外として10万円を上限とすることになりますが、これがあるだけでも大きな違いです。

もちろん、申請に手間もかかりますが、それだけ大事に扱われることになるでしょう。

金額では表せない理由といえます。

さらに発送状況の確認もできるのを忘れてはいけません。

普通郵便には追跡システムはありません。

ですが、内容証明郵便では利用できるのです。

今どこにあるのか、ある程度は確認できるのは、安心感にもなるでしょう。

万が一の場合でも、はっきりとした証拠につながります。

実際に郵便物を取り扱ってから、約100日間ですから3か月ほど記録が残っているのです。

いつ届いたのかも、配達証明を付ければ確認できます。

内容証明郵便では、ぜひ利用したい部分ですが、非常に有効なサービスです。

いつ配達されたかわかることで、相手に知らせたことを証明できます。

これは普通郵便ではできません。

内容証明郵便は、普通郵便ではできないようなことがオプションで選べます。

もちろん、オプションを増やせば、それだけ費用がかさむのが問題です。

一般的な郵便であれば、何もそこまでの費用をかける必要などありません。

費用対効果などを考えて、どちらがいいのか選択していけばいいでしょう。

このあたりの選択も、わからないときには行政書士などを利用することが正しい選択肢を導き出すポイントです。

LINELINE