内容証明郵便は、誰でも作成できます。
これは間違いではありません。
ですが、業務としてみた場合、作成できるのは弁護士もしくは、行政書士となります。
司法書士はといわれるところですが、実は業務として作成はできません。
もちろん司法書士事務所の中で行政書士の資格を持っている人がいれば、業務として作成可能です。
司法書士法の中には、内容証明郵便を生業とすることが記載されていません。
認定司法書士の場合、簡易裁判所で手続きを行える140万円以内の民事に関する紛争であれば紛争の仲裁や裁判外和解ができるようになりました。
しかし、内容証明郵便などの業務ができるという記載はありません。
拡大解釈をしても、 140万円以下の訴訟手続となった紛争については、内容証明郵便を作成することができる可能性がある程度です。
つまり、業務として作成できるのは、すべての法律業務包括している弁護士と書類の作成代行を代書人として行う行政書士のみということになります。
司法書士のみの事務所が、内容証明郵便を業務として請け負うのは、かなりグレーな部分であるといえるでしょう。
弁護士は日本の法律に関する全ての業務を、独占的に行うことが認められています。
つまり、ほかの士業が生業としている内容も、弁護士であればすべて対応できるということです。
スーパーマンのような存在ですが、ここに落とし穴があることを忘れてはいけません。
弁護士は法律に関する業務は何でも出来ますが、弁護士さんが全ての業務に対応できるわけではないからです。
なぞかけのような話ですが、すべての弁護士さんが内容証明郵便に対する知識と経験が豊富であるとは限りません。
他にも様々な業務を行うことから、弁護士さんの中にも得意業務と不得意業務が存在します。
例えば民事を得意としている弁護士さんでは、刑事事件は不得手であることが多いでしょう。
民事の中でも企業法務を得意としている人もいれば、権利関係に特化している弁護士さんもいます。
つまり、扱える範囲が膨大な代わり、内容証明郵便を得意としているとは一概にいえないことが多いからです。
もちろん、内容証明郵便を使った対応を得意としている弁護士さんもいます。
ここが見落としてはいけないポイントです。
この点は、行政書士でもいえることですので注意しなければいけません。
行政書士も弁護士も業務として、内容証明郵便の作成を請け負うことが可能です。
二つの大きな違いとして考えられることは、置かれている立場にあります。
比較してもらうとすぐにわかりますが、費用は大きな差がついているでしょう。
弁護士の方が、料金設定が高めです。
行政書士の方がリーズナブルなことがよくあります。
これは置かれている立場の差です。
弁護士は法律業務の頂点に位置しており、内容証明郵便の作成を基本としているわけではなく、あくまでも依頼者の代理人として業務を請け負うことが中心となります。
行政書士は代理人業務ができないため、あくまでも内容証明郵便の作成という部分に焦点が当たるわけです。
ここで分かるように、行政書士と弁護士はそもそもの立場が異なります。
アプローチが異なるのですから費用にも違いがでてくるのです。
行政書士と弁護士のどちらに内容証明郵便の作成を依頼するか、迷うこともあるはずです。
そもそもほとんどの人は、内容証明郵便の作成を行ったことはないでしょう。
自分で経験がないのですから、どちらがいいか正確に判断するのは容易な事ではありません。
ポイントになるのは、弁護士は法律業務の頂点であるということです。
もしも内容証明郵便を送付したのちに、訴訟の準備も含めて行かなければいけない場合であれば、はじめから弁護士に依頼するほうが安くあがるかもしれません。
その間に信頼関係も築けることは大きなメリットになるはずです。
ですが、訴訟までは視野に入れていないケースなら、内容証明郵便を送付した段階で決着がつく可能性が高いでしょう。
この場合、弁護士に依頼するより、行政書士の方が安く上がります。
費用対効果の面で考えても大きな違いが出てくるわけです。
弁護士は何でもできるから、内容証明郵便も依頼すればいいというわけではありません。
その先に何が起こるのか、何の準備が必要なのかまで含めて選択する必要があるのです。
行政書士は書類作成に特化しているケースが多く見られます。
内容証明郵便も得意としているところも多いのが特徴です。
もちろん、行政書士の業務範囲は膨大ですので、すべてがそうとは限りませんが、得意としているところであれば、費用対効果も高まるのは間違いありません。
どんなところに依頼するかはとても大事なポイントですので、行政書士を探す際にも注目しておくといいでしょう。