内容証明郵便は、さまざまなルールがあります。
ですが、縛りがありそうでも、特に決まりがない場合もあるのです。
自分で作成する場合もそうですが、依頼する場合でも理解しておくことが、効果的な内容証明郵便につながります。
内容証明郵便の送り方には、3つの方法があります。
このルールを守らないといけません。
もっとも簡単な方法は手書きです。
古くから使われてきた方法であり、選択しやすい方法といえます。
特別な道具も環境も必要ないため、誰もができる方法ともなるでしょう。
ですが、この後に解説する書式を守らないといけません。
手書きの派生版です。
パソコンで文章を作成し、プリントアウトして印刷物を作ります。
これを送付する方法で、手書きよりもきれいにまとめやすいことがポイントです。
手書きの場合、失敗すると修正に手間がかかります。
正式な書類ですから、修正液を使って書き直すというわけにもいきません。
つまり、やり直しです。
パソコンであれば、データを書き換えてプリントアウトすれば良いだけなので、書類作成の段階での確実性が高まります。
プリンターがない場合、コンビニで印刷できるというのも大きなメリットになるでしょう。
現在はパソコンがなくても、スマホやタブレットでも作れます。
同じようにプリントアウトできるので、多くの人が利用できる方法となりました。
インターネットを使った方法で、手書きやプリントアウトとは、初期段階から違います。
24時間使えるサービスとなり、利便性は大幅に向上しました。
作成方法はWordファイルで、パソコンで作成します。
あとはアップロードするだけの方法で、郵便局側で印刷と照合、封入までやってくれるため、大変便利です。
問題はパソコンなど、Wordが使えること。
インターネットでアップロードできる、最低限の知識が必要です。
現在の内容証明郵便を見ると、大半はこの方法となりました。
この方法でも決められた書式があるため、守らなければいけません。
内容証明郵便の書式には、それぞれルールが設定されています。
紙で作る場合の内容証明郵便のルールを見ていきましょう。
1行20字以内、1枚26行以内
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
これが書き方のルールです。
これ以上の文字数にすると、送ることができません。
意外と文字数が少ない感じがするかもしれません。
1枚当たり、最大でも500文字程度になるからです。
実際に1行に最大文字数で押し込むことはないわけですから、400文字詰め原稿用紙1枚分程度ということになるでしょう。
枚数は最大5枚までと決まっています。
実は文字にも決まりがあります。
ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。
当たり前と思うかもしれませんが、実はアルファベットが使えません。
ただし、例外があって、固有名詞のみ使用できることになっています。
つまり、会社名や氏名には英語が使えるのです。
ちょっと変わったところでは、カッコや句読点も制限があり、一般的に記号とされているものであれば問題ありません。
文字数としてみると、カッコは「」などワンセットで1文字と数えます。
中に数字を入れて順番を表すときなどは、すべて合わせて1文字です。
つまり、(1)住所とした場合、住所まで入れて3文字になります。
文字など間違えた場合、実は訂正可能です。
1間違えた箇所を二重線で消す
2欄外に「何字削除、何字加入」と記載
3差出人の判を押す(実印では無く三文判でもOK)
かなり面倒なのがわかるでしょう。
そのため、一般的には間違いがないよう、書き直しします。
内容証明郵便は、郵便局でコピーを取ります。
そのため、封をして持って行ってはいけません。
チェックしてもらって、封をして発送する形です。
同時に資料や写真も同封できませんので注意が必要です。
内容証明郵便の書き方ルールを見ていきましたが、書き方などが見えてきたでしょうか。
文字数などを考えれば、ルールとしての縛りが強く、かなり限定されていることがわかります。
でも、決まっていないこともいろいろとあります。
例えば紙の種類は何でも構いません。
明確に決まりごとがあるわけではないため、メモ用紙でも付箋でも使えます。
なんでも構いませんし、大きさも決まっていないため、どんなものでも使えるのです。
もちろん、封筒に入らないような大きさのものはダメですし、小さすぎて読めないようなら役には立たないでしょう。
あまりに役に立たない用紙の選択は、内容証明郵便の役割を相殺しかねないので注意が必要です。
枚数が増えた場合には、綴じ目には契印・割印もしないといけません。
これも忘れやすいポイントになるため、注意が必要です。