悪質な不動産業者に騙された!契約解除を求める内容証明の書き方

リーリエ行政書士事務所は東京都江東区に事務所を構え、契約書の作成や内容証明郵便による法的通知の作成を得意としています。不動産の売買や賃貸において、「聞いていた条件と違う」「重要な事実を隠された」など、悪質な対応をする不動産業者に悩まされる方が増えています。そんなときに、泣き寝入りせず正しく契約を解除するには、証拠を明確に示し、法的な手続きを取ることが大切です。

この記事では、不動産取引における詐欺的な勧誘や虚偽説明に対して、契約解除を求める際に効果的な内容証明の書き方と手順を解説します。

不動産取引でよくある悪質なトラブル

悪質な不動産業者とのトラブルには、次のようなパターンが見られます。

・「駅近」「南向き」など誤った物件情報の記載
・契約直前に条件が変更される
・設備不良や修繕歴など重要事項の説明がなかった
・瑕疵のある土地や建物を隠して販売する
・契約を急かすなど心理的圧力をかける

これらは、消費者契約法、宅地建物取引業法、民法などに違反する可能性があります。特に虚偽の説明や重要事項の不告知があった場合には、契約の無効や取消し、解除が認められる場合があります。

契約解除の法的根拠とは何か

不動産取引で契約を解除するには、契約内容に重大な違反があることを明確にしなければなりません。民法では、以下のような場合に契約の解除が可能です。

・相手方の債務不履行(約束した条件を守らなかった)
・契約時に錯誤があった(勘違いをさせられた)
・詐欺や強迫による契約であった
・契約内容が信義則に反するような極端に不公平なものだった

また、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明が不十分であったり、虚偽の説明があった場合には、行政指導の対象となるほか、契約の解除も可能となる場合があります。

内容証明で契約解除を主張するメリット

内容証明郵便は、どのような内容の文書を、いつ、誰が誰に送ったかを記録できる郵便手段です。法的な効力そのものはありませんが、後に訴訟となった場合の「証拠」として非常に有効です。

悪質な不動産業者に対して口頭やメールだけで契約解除を伝えても、無視されるリスクがあります。内容証明で通知することで、「正式な意思表示」として相手に認識させることができ、事実関係を記録に残せます。さらに、相手が不誠実な対応を続けた場合にも、次の法的対応(訴訟、調停など)へ進みやすくなります。

内容証明の書き方と注意点

契約解除を求める内容証明を作成する際には、次の点に留意することが重要です。

・契約の締結日と物件の特定(住所、契約番号など)
・虚偽説明や重要事項の不告知など、問題となった具体的事実
・その事実に基づく契約解除の理由
・解除日と返金請求の有無
・返答や対応期限の明示(例:通知から○日以内)

文面は感情的にならず、冷静かつ簡潔に事実を述べることが大切です。たとえば、


令和〇年〇月〇日に締結した不動産売買契約において、以下のような虚偽説明があったことが判明しました。
記載された物件情報には「南向き」とありましたが、実際には北西向きで日当たりが大きく異なります。
また、売主は過去に雨漏り修繕歴があったにも関わらず、それを説明していませんでした。
以上の点から、契約内容は重大な錯誤および不告知に該当し、信義則に反するものと考えます。
よって本書面をもって、当契約を解除いたします。併せて、支払い済みの手付金〇〇円の返還を請求いたします。
本書配達日から7日以内に返答なき場合は、法的手続きに移行することを検討します。


といった文例が参考になります。

専門家に相談するメリット

内容証明は形式的な制限もあるため、自分で作成する際に誤りがあると、相手に突かれる可能性もあります。行政書士に相談すれば、法的根拠に基づいた正確な文面を作成することができ、相手への心理的な圧力も大きくなります。

さらに、不動産トラブルは感情的になりやすいため、専門家が介在することで冷静な対応が可能になります。契約書のチェックや、不動産会社との交渉サポート、今後の対応方針についてもアドバイスを受けられるのがメリットです。

まとめ:泣き寝入りせず、内容証明で正当な契約解除を主張しましょう

悪質な不動産業者とのトラブルでは、言った言わないの水掛け論になる前に、内容証明で意思表示を記録することが大切です。契約解除の法的根拠を理解し、冷静に事実を整理して対応することで、不利益を避けることが可能になります。

リーリエ行政書士事務所では、不動産契約トラブルに関する内容証明の作成や法的アドバイスを数多く対応しております。「騙されたかもしれない」「契約を解除したいけれど方法が分からない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。誠実かつ法的に正しい対応を一緒に考えてまいります。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください。

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